最高裁判所大法廷
堀木訴訟
最大判 昭和57年7月7日 ・ 民集36巻7号1235頁
障害福祉年金 + 児童扶養手当 + 併給禁止規定の 25 条・14 条適合性
- 裁判年月日
- 1982-07-07
- 出典
- 民集36巻7号1235頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
全盲の視力障害者として障害福祉年金を受給していた堀木 X が、 内縁の夫と 離別後、 独力で養育する男子について児童扶養手当の受給資格を申請したところ、 兵庫県知事 Y が児童扶養手当法 4 条 3 項 3 号 (旧法) の 併給禁止規定 (障害福祉年金と児童扶養手当の併給不可) を理由に却下した処分の合憲性が争われ た事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 25 条 1 項・2 項は 福祉国家の理念に 基づく国の責務を規定 し、 両者相まって生存権の設定充実が図られる、 (2) 「健康で文化的な最低限度の生活」 は 極めて抽象的・相対的な概念 であって、 具体的内容は時々における文化の発達の程度、 経済的・社会的条件等との相関関係 において判断決定すべき、 (3) 立法措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量の 逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、 裁判所の審査判断に適しない、 (4) 25 条の要請にこたえて制定された法令において 14 条違反の問題を生じる 余地はあるが、 併給調整を行うかどうかは 立法府の裁量の範囲、 (5) 諸施策 (身体障害者対策、 母子対策、 生活保護制度等) を総合的に判断すると本件併給 調整による差別は 合理的理由のない不当なものとはいえない、 と判示 (上告 棄却)。 司法試験・予備試験で「25 条 + 立法裁量論 + 併給調整 + 14 条」 論点 のリーディングケース。 朝日訴訟 (最大判昭42.5.24) と並ぶ生存権の代表判例。
関連条文
関連論点
- 生存権