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最高裁判所第三小法廷

総評サラリーマン税金訴訟

最判 平成元年2月7日 ・ 集民156号87頁

給与所得課税 + 25 条立法裁量 + 14 条 1 項

裁判年月日
1989-02-07
出典
集民156号87頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

総評の指導の下に全国各地で提起された所得税返還請求訴訟の上告審 (本件は大島 原告事件)。 給与所得者が、 (i) 所得税法中の給与所得に係る課税最低限が総評 理論生計費を下まわるから「健康で文化的な最低限度の生活」 を侵害し憲法 25 条 に違反する、 (ii) 給与所得の源泉徴収制度 + 旧所得税控除制度が事業所得者と 比して給与所得者を不利に扱い憲法 14 条 1 項に違反する、 と主張した。 最高裁 第三小法廷は、 (1) 憲法 25 条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」 は 極め て抽象的・相対的な概念 であり、 具体的にどのような立法措置を講ずるかの 選択決定は 立法府の広い裁量に委ねられて いる、 (2) 立法措置が著しく合理性 を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、 裁判所が 審査判断するのに適しない、 (3) 課税最低限が総評理論生計費を下まわることを 根拠に 25 条侵害とする主張は、 立法府の裁量の逸脱・濫用を具体的に主張する ものではなく失当、 (4) 国税通則法および所得税法に定める給与所得に係る源泉 徴収制度は 憲法 14 条 1 項に違反しない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・ 予備試験で「25 条立法裁量 + 14 条 + 給与所得課税」 論点で言及される判例。 なお判決は「国家は…健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害して はならない」 という積極的禁止規範を正面から判示したものではない (本判決の 論理は立法裁量論の確認 + 主張失当による棄却)。

関連条文

関連論点

  • 生存権
  • 平等原則

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ソース