最高裁判所大法廷
朝日訴訟
最大判 昭和42年5月24日 ・ 民集21巻5号1043頁
生活保護 + 25 条 1 項 + プログラム規定説 + 厚生大臣の裁量
- 裁判年月日
- 1967-05-24
- 出典
- 民集21巻5号1043頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
生活保護法に基づく生活扶助基準月額 600 円 (昭和 31 年当時) が「健康で文化的 な最低限度の生活水準」 を維持するに足りるかが争われた事案。 上告審の途中で 原告朝日茂が死亡し、 養子夫妻が訴訟承継を主張したが、 最高裁大法廷は、 (1) 生活保護を受ける権利は一身専属的なものであって相続できない から、 本人 死亡により訴訟は当然終了したと判示。 そのうえで「なお、 念のため」 として 傍論で、 (2) 憲法 25 条 1 項は、 すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活 を営みうるように 国政を運営すべきことを国の責務として宣言した にとどまり、 直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない (プログラム規定説 寄り)、 (3) 何が「健康で文化的な最低限度の生活」 であるかの判断は厚生大臣の 裁量に委されている が、 (4) 厚生大臣が現実の生活条件を無視して著しく低い 基準を設定する等、 憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、 法律によって 与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合、 違法な行為 として 司法審査の対象となる、 と判示した。 司法試験・予備試験で「25 条 + プログラム規定説 + 裁量権限界 + 司法審査」 論点のリーディングケース。 堀木 訴訟 (最大判昭57.7.7) と並ぶ生存権の代表判例。
関連条文
関連論点
- 生存権