最高裁判所第二小法廷
西宮市営住宅暴力団員明渡条例事件
最判 平成27年3月27日 ・ 民集69巻2号419頁
居住制限 + 憲法 22 条 1 項適合性
- 裁判年月日
- 2015-03-27
- 出典
- 民集69巻2号419頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
兵庫県西宮市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したとして、 西宮市が 当該条例 (平成 9 年西宮市条例第 44 号) 46 条 1 項に基づき明渡しを請求した 事案。 入居者側は、 同条例の暴力団排除条項が憲法 14 条 1 項 (法の下の平等) および 22 条 1 項 (居住・移転の自由) に違反すると主張。 最高裁第二小法廷は、 (1) 地方公共団体は公営住宅入居要件設定について裁量を持ち、 暴力団員は組織 から自発的に離脱できかつ制約は公営住宅居住の限度に止まる以上、 他の住民の 平穏な生活確保という目的との関係で合理的区別が成り立つから 14 条 1 項違反 でない、 (2) 居住制限は公共の福祉による必要かつ合理的なものであって、 制限 される利益が公営住宅 (社会福祉的観点からの公的供与) に居住する利益に限定 され他の居住手段は確保される以上、 22 条 1 項違反でない、 と判示した (棄却)。 公営住宅の暴力団排除条例の合憲性を最高裁が正面から肯定した代表判例で、 司法試験・予備試験で「居住・移転の自由 + 公共住宅 + 暴力団排除条例 + 公共 の福祉による制限」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 居住・移転の自由