最高裁判所大法廷
三菱樹脂事件
最大判 昭和48年12月12日 ・ 民集27巻11号1536頁
私人間効力 + 間接適用説 + 試用期間中の本採用拒否
- 裁判年月日
- 1973-12-12
- 出典
- 民集27巻11号1536頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東北大学法学部を卒業し三菱樹脂株式会社に 3 か月の試用期間付きで採用された 原告 (高野達男) が、 在学中の学生運動参加歴を入社試験申告書に記載しなかった ことを理由に試用期間満了時に本採用を拒否された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 「憲法の規定は、 国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等 を保障する目的に出たもので、 もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律 するものであり、 私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」 として、 私人相互の人権抵触について 間接適用説 を採用、 (2) 私的支配関係 において個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、 「その態様、 程度が 社会的に許容し得る限度を超えるとき」 は、 民法 1 条 (信義誠実) ・ 90 条 (公序良俗) や不法行為に関する諸規定等の 適切な運用 に より、 一面で私的自治の原則を尊重しつつ他面で基本的自由・平等を保護する調整 を図るべき、 (3) 企業の採用の自由 (憲法 22 条・29 条等) の保障の下で、 思想・ 信条を理由とする雇入れ拒否自体は当然に違法ではない、 と判示。 私人間人権保障 の枠組み (間接適用説) を確立した代表判例で、 司法試験・予備試験で「私人間効力
- 間接適用説 + 民法 1 条・90 条」 論点のリーディングケース。 後の昭和女子大 事件 (最判昭49.7.19) ・日産自動車事件 (最判昭56.3.24) で同枠組みが踏襲・適用。
関連条文
関連論点
- 平等原則