最高裁判所大法廷
三菱樹脂事件
最大判 昭和48年12月12日 ・ 民集27巻11号1536頁
私人間効力 + 間接適用説 + 試用期間中の本採用拒否
- 裁判年月日
- 1973-12-12
- 出典
- 民集27巻11号1536頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東北大学を卒業し三菱樹脂株式会社に試用期間付きで採用された原告が、在学中の学生運動参加歴を入社試験申告書に記載しなかったことを理由に本採用を拒否された事案。最高裁大法廷は、(1) 憲法の人権規定は国・公共団体と個人の関係を規律するもので私人相互の関係を直接規律するものではないとして間接適用説を採用、(2) 私的支配関係における自由・平等の侵害が「社会的に許容し得る限度を超えるとき」は民法1条・90条等の適切な運用で調整すべき、(3) 企業の採用の自由(憲法22条・29条等) の下で思想・信条を理由とする雇入れ拒否自体は当然に違法ではない、(4) 企業者が労働者の思想・信条を調査し、在学中の団体加入や学生運動参加歴のような「思想・信条に関連する過去の具体的行動に関する事実」の申告を求めることも違法ではない(ただし判旨は、これを過去の行動の事実を知るためのものであって「直接その思想・信条そのものの開示を求めるもの」ではないと位置づけており、思想・信条それ自体の申告を直接求めることまで当然に適法と判示したものではない)、と判示した。私人間効力(間接適用説)のリーディングケース。