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最高裁判所第三小法廷

Google 検索結果削除請求事件

最決 平成29年1月31日 ・ 民集71巻1号63頁

プライバシー + 表現行為 + 比較衡量 + 「明らかな場合」 基準

裁判年月日
2017-01-31
事件番号
平成28年(許)第45号
出典
民集71巻1号63頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性 X が、 検索事業者 Google に 対し検索結果からの自己の逮捕歴 URL の削除を求めた事案 (許可抗告審)。 最高裁 第三小法廷は、 (1) 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない 利益は、 法的保護の対象となる、 (2) 検索結果の提供はプログラム自動処理だが、 プログラムは検索事業者の方針に沿うように作成されているから 検索事業者自身に よる表現行為という側面を有する + 現代社会において インターネット上の情報 流通の基盤として大きな役割を果たしている、 (3) 削除請求の可否は、 当該事実 の性質・内容、 伝達範囲・被害程度、 社会的地位・影響力、 記事の目的・意義、 記事掲載時の社会的状況と変化、 当該事実を記載する必要性等の 諸事情を比較 衡量 し、 当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合 に 限り削除請求できる、 (4) 本件では児童買春は罰則禁止される事項で 公共の 利害に関する事項 であり、 本件事実を公表されない法的利益が優越することが 明らかとはいえない、 と判示し削除請求を認めなかった (5 名全員一致)。 司法 試験・予備試験で「インターネット検索結果削除請求 + プライバシー権 + 表現 行為性 + 比較衡量 +『明らかな場合』 基準」 論点のリーディングケース。

関連論点

  • プライバシー権

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この判例が登場する問題(1 件)

ソース