手形法9条

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条文

第九条

1振出人ハ引受及支払ヲ担保ス

2振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2023年6月14日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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