土地収用法20条

条文・関連判例・過去問

条文

(事業の認定の要件)

第二十条

国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。

事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。

起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。

事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。

土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年10月1日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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