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東京高等裁判所

日光太郎杉事件

東京高判 昭和48年7月13日 ・ 判時710号23頁 / 行集24巻6=7号533頁

裁判年月日
1973-07-13
出典
判時710号23頁 / 行集24巻6=7号533頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日光東照宮の参道沿い「太郎杉」 を含む樹木伐採を伴う国道 120 号線拡幅工事 のため、 建設大臣が土地収用法 20 条に基づき事業認定をしたことについて、 地元住民が事業認定の取消しを求めた事案 (本件原告は被収用地の所有者)。 土地収用法 20 条 3 号「土地の適正かつ合理的な利用に寄与するもの」 要件の 該当性が争点。 東京高裁は、 同号要件審理について、 行政庁の判断が、 本来最も重視すべき諸要素・諸価値 (本件では太郎杉の文化財的価値・自然的 景観価値) を不当・安易に軽視し、 他方で本来考慮すべきでない事項を考慮 し、 または考慮すべきでないとは言えないが過大に評価したことにより 判断が左右された場合には、 裁量判断の方法ないしその過程に誤りがある ものとして違法となる、 と判示した (= 判断過程審査 / 考慮要素統制)。 行政裁量の司法審査において、 結論の合理性だけでなく判断形成過程の 合理性を独立に統制する枠組み (= 計画裁量論・他事考慮 / 考慮不尽論) を 示した下級審リーディング判例。 上告審 = 最判昭和 49.4.16 で原判決維持。 土地収用法事業認定の要件審理に係る司法試験対策の中心判例として確立。

ソース