都市計画法61条

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条文

(認可等の基準)

第六十一条

国土交通大臣又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可又は承認をすることができる。

事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと又はこれらの処分がされることが確実であること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月27日施行(令和八年法律第二十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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