郵便法68条

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条文

(郵便約款)

第六十八条

1会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月19日施行(令和八年法律第四十二号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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