最高裁判所大法廷
郵便法違憲判決
最大判 平成14年9月11日 ・ 民集56巻7号1439頁
17 条 + 立法府の裁量 + 損害賠償責任制限規定の合憲性
- 裁判年月日
- 2002-09-11
- 出典
- 民集56巻7号1439頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
兵庫県の不動産会社 X が確定判決に基づき神戸地裁尼崎支部で A の銀行預金差押命令 を申し立て、 特別送達による送達手続中、 郵便業務従事者が金融機関で直接交付 すべきところ誤って私書箱に投函し、 A が口座残高全額を引き出して差押えが失敗 した事案。 X が国賠請求したが、 郵便法 68 条 (損害賠償の責任) + 73 条 (請求権者 の制限) が国の損害賠償責任を一律制限していたため、 X が同制限の 17 条適合性 を争った。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 17 条が「法律の定めるところにより」 と規定 しているのは「公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うか を 立法府の政策判断に委ねたもの であって、 立法府に無制限の裁量権を付与 するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない」、 (2) 損害賠償責任 を免除・制限する立法が 17 条適合と認められるためには 立法目的が正当 + 目的 達成手段としての必要性・合理性 が必要、 (3) 郵便法 68 条・73 条のうち 特別 送達郵便物 について郵便業務従事者の 故意又は重大な過失 による損害賠償 責任を免除・制限する部分は、 必要性・合理性なく国の賠償責任を制限するもので 憲法 17 条に違反する と判示 (一部破棄差戻し)。 司法試験・予備試験で「17 条
- 立法府裁量の限界 + 国賠責任制限の合憲性」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 国家賠償・17条