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大審院

商号単一の原則

大決 大正13年6月13日 ・ 民集3巻280頁

同一営業・同一営業所では商号は単一

裁判年月日
1924-06-13
事件番号
大正13年(ク)第264号
出典
民集3巻280頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

個人商人 X が、 同一営業所において同一の営業について「丸越一商店」 の商号を登記した うえ、 さらに同一営業について「丸越商店」 という別の商号の登記を申請したところ、 登記所が後の登記を許されないものとして抹消手続を執った事案。 X は、 商法は同一人の 同一営業所における同一営業のために複数の商号を使用することを禁じていないと主張して 抗告した。 大審院第一民事部は、 商号は商人が営業上自己を表示する名称にほかならない から、 一般生活上個人を表示する名称である氏名が単一であるのと同様、 同一営業所に おける一個の営業に対する商号も単一であるべきであり、 一個の営業について同一営業所で 数個の商号を使用することは許されないと判示した (商号単一の原則)。 その反対解釈として、 個人商人が数種の独立した営業を営む場合、 又は数個の営業所を有する場合には、 その各 営業又は各営業所につき別異の商号を有することは妨げられないと解されている。 商号 単一の原則に関するほぼ唯一のリーディングケースとして、 司法試験・予備試験で引用 される。

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