最高裁判所第一小法廷
具体的相続分の価額・割合確認の訴えと確認の利益
最判 平成12年2月24日 ・ 民集54巻2号523頁
- 裁判年月日
- 2000-02-24
- 出典
- 民集54巻2号523頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共同相続人間で、 民法 903 条 1 項によって算定される具体的相続分の価額又は 価額の遺産総額に対する割合のみを独立して確認することを求める訴えにつき、 確認の利益が認められるかが問題となった事案。 最高裁第一小法廷は、 具体的 相続分は遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額 の遺産総額に対する割合を意味するもので、 それ自体が独立した実体法上の権利 関係ではないとした。 そのうえで、 具体的相続分は遺産分割審判 (家事審判) や 遺留分減殺請求訴訟の前提問題として個別に審理判断されるべき事項であり、 これを判決によって個別に確認することが紛争の直接的・抜本的な解決に有効 適切な手段とはいえないと整理し、 具体的相続分の価額又は割合の確認を求める 訴えは確認の利益を欠くものとして不適法であると判示した。 確認の利益 (対象選択の適切性 + 方法選択の適切性) の代表判例。