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最高裁判所第一小法廷

抵当権に基づく妨害排除請求権 + 抵当不動産明渡し直接請求の可否

最判 平成17年3月10日 ・ 民集59巻2号356頁

裁判年月日
2005-03-10
事件番号
平成13(オ)656
出典
民集59巻2号356頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けた占有者がいる場合に、 抵当権者が当該占有者に対し抵当権に基づく妨害排除請求権 (占有者排除) ・ 抵当不動産 の自己への直接明渡しを求めることができるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けた者であっても、 その占有権原の設定に 競売 手続を妨害する目的が認められ 、 占有により 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて 抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態がある ときは、 抵当権者は、 当該 占有者に対し、 抵当権に基づく妨害排除請求として占有排除を求めることができると判示 した。 さらに、 抵当不動産の所有者において、 抵当権に対する侵害を防止するための 適切な維持管理を期待することができない場合には、 抵当権者は、 占有者に対し抵当 不動産を自己に直接明け渡すよう請求することもできるとした。 抵当権に基づく妨害排除 請求権の射程 + 直接明渡請求の要件を明確にした代表判例として司法試験対策で頻出。

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