最高裁判所第一小法廷

国立マンション事件 + 景観利益の法律上保護される利益性

最判 平成18年3月30日 ・ 民集60巻3号948頁

裁判年月日
2006-03-30
出典
民集60巻3号948頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京都国立市の大学通り (幅員約 44m の銀杏・桜並木) 沿いに建築された高さ約 44m のマンションの撤去および損害賠償を、 周辺住民が事業者に対して請求した事案。 最高裁第一小法廷は、 良好な景観の恵沢を日常的に享受する者の 景観利益 は法律上保護に値する利益であると認めつつ、 景観利益侵害が 違法 に当たるためには、 侵害行為の態様・程度、 侵害される景観利益の性質と内容等を総合考慮し、 当該侵害行為が刑罰法規・行政法規違反、 公序良俗違反、 権利の濫用等、 社会的に容認された行為としての相当性を欠く ことを要すると判示した。 景観利益を不法行為法上の保護法益として認めつつ、 違法性判断について厳格な要件を設けた代表判例として、 司法試験で頻出。

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