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最高裁判所第一小法廷

国立マンション事件 + 景観利益の法律上保護される利益性

最判 平成18年3月30日 ・ 民集60巻3号948頁

裁判年月日
2006-03-30
出典
民集60巻3号948頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京都国立市の大学通り (幅員約 44m の銀杏・桜並木) 沿いに建築された高さ約 44m の マンションの撤去および損害賠償を、 周辺住民が事業者に対して請求した事案。 最高裁 第一小法廷は、 良好な景観の恵沢を日常的に享受する者の 景観利益 は法律上保護に 値する利益であると認めつつ、 景観利益侵害が 違法 に当たるためには、 侵害行為の 態様・程度、 侵害される景観利益の性質と内容等を総合考慮し、 当該侵害行為が刑罰 法規・行政法規違反、 公序良俗違反、 権利の濫用等、 社会的に容認された行為として の相当性を欠く ことを要すると判示した。 景観利益を不法行為法上の保護法益として 認めつつ、 違法性判断について厳格な要件を設けた代表判例として、 司法試験で頻出。

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