最高裁判所第一小法廷

高松封筒爆発事件

最決 平成19年10月16日 ・ 刑集61巻7号677頁

「合理的な疑いを差し挟む余地がない」 の意義 + 直接証拠と情況証拠の立証程度

裁判年月日
2007-10-16
出典
刑集61巻7号677頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

高松市内で郵便配達中の郵便外務員が、 配達先で受け取った封筒を開封したところ爆発し、 重傷を負った事案。 被告人は爆発物取締罰則違反 (爆発物使用) および殺人未遂の罪で起訴され、 第一審・原審とも有罪 (情況証拠による事実認定) とされた。 弁護人は、 直接証拠を欠く情況証拠のみによる事実認定では「合理的な疑いを差し挟む余地がない」 程度の立証に達していないと主張して上告。 最高裁第一小法廷は、 (1) 刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地がない」 程度の立証とは、 反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、 抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを入れる余地があっても、 健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、 有罪認定を可能とする趣旨である、 (2) 直接証拠によって事実を認定すべき場合と、 情況証拠によって事実を認定すべき場合とで、 求められる証明の程度に差はない と判示し、 上告を棄却。証拠による事実認定の基本構造 (有罪心証の到達点 + 直接証拠と情況証拠の立証程度の同等性) を明示した司法試験対策のリーディングケース。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

ソース