最高裁判所第一小法廷
東京都建築安全条例事件
最判 平成21年12月17日 ・ 民集63巻10号2631頁
安全認定と建築確認の違法性の承継
- 裁判年月日
- 2009-12-17
- 事件番号
- 平成21(行ヒ)145
- 出典
- 民集63巻10号2631頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東京都建築安全条例 4 条 1 項に基づく接道義務 (敷地が原則として 4 m 以上 幅員の道路に接していなければならない) の特例として、 同条 3 項により安全 上支障がないと知事が認めた建築物 (= 安全認定) は接道義務を免除される 仕組みのもとで、 敷地に隣接する道路の幅員が条例 4 条 1 項要件を満たさない にもかかわらず安全認定を経た上で建築確認処分がなされた事案。 周辺住民 (建築確認の名宛人ではない隣地居住者) が建築確認の取消訴訟において、 先行 処分である安全認定の違法を主張できるかが争われた。 最高裁第一小法廷は、 違法性の承継について、 (i) 先行処分と後行処分が結合して一の効果の実現を 目指す関係にあること (= 法的効果の連続性) + (ii) 安全認定処分の段階で 周辺住民に処分の存在 + 内容を知らせる手続的保障がなく、 周辺住民が安全 認定について争訟提起の実効的機会を持ち得ない (= 手続保障の実質的欠如) 事情があるとして、 安全認定の違法を建築確認取消訴訟で主張することを許容 した。 行政処分の違法性の承継が認められる範囲を、 形式的な処分連続性 だけでなく、 後続処分名宛人以外の第三者の出訴可能性 + 手続保障の有無から 実質的に画定したリーディング判例。