最高裁判所第一小法廷
アパマンショップ事件
最一小判 平成22年7月15日 ・ 集民234号225頁
- 裁判年月日
- 2010-07-15
- 事件番号
- 平成21(受)183
- 出典
- 集民234号225頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
アパマンショップ HD (持株会社) が事業再編計画の一環として子会社 A 社の 株式を 1 株 5 万円で買い取る取締役会決定をしたことについて、 株主が代表 訴訟により取締役の善管注意義務違反 (会社法 423 条 1 項 / 330 条 / 民法 644 条) を主張した事案。 最高裁第一小法廷は、 事業再編計画の策定は完全 子会社とすることのメリット評価を含め将来予測にわたる経営上の専門的 判断にゆだねられているとし、 株式取得の方法・価格についても、 取締役 において株式評価額のほか取得の必要性・財務上の負担・株式取得を円滑に 進める必要性の程度等を総合考慮して決定することができ、 「その決定の 過程、 内容に著しく不合理な点がない限り、 取締役としての善管注意義務に 違反するものではない」 と判示して、 原審を破棄自判し取締役の責任を 否定した。 経営判断原則のリーディング判例として司法試験頻出。