最高裁判所第一小法廷
共有株式の権利行使 + 会社同意 + 民法共有規定の遵守要件
最判 平成27年2月19日 ・ 民集69巻1号25頁
- 裁判年月日
- 2015-02-19
- 事件番号
- 平成25(受)650
- 出典
- 民集69巻1号25頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
株式が共同相続により共有 (準共有) となった場合に、 共同相続人の一部の者が 会社法 106 条本文の権利行使者の指定及び通知を経ずに、 会社の同意を得て (同条 但書) 単独で議決権を行使したことに対し、 他の共同相続人が当該議決権行使を 含む株主総会決議の取消を求めた事案。 最高裁第一小法廷は、 会社法 106 条本文 は共有株式の権利行使方法について民法共有規定の特則を定めるものであり、 同条 但書により会社の同意があれば本文の適用が外れる結果、 権利行使者の指定通知 なしに共有者の一部が単独で議決権行使することが可能となるが、 その場合でも 当該権利行使は 民法 252 条 (共有物の管理) の共有規定に従って行われる必要が あると判示した。 すなわち、 会社の同意のみでは適法な権利行使とはならず、 共有者の持分過半数の決定等の民法共有規定の手続を経ない限り当該議決権行使は 違法であり、 これに基づく株主総会決議は取消事由を有する。 共有株式の権利行使と 会社同意の関係を明らかにした代表判例。