最高裁判所第一小法廷
証拠偽造罪事件
最決 平成28年3月31日 ・ 刑集70巻3号58頁
捜査官と虚偽供述内容を創作した供述調書作成と刑法 104 条「証拠の偽造」
- 裁判年月日
- 2016-03-31
- 出典
- 刑集70巻3号58頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他人の刑事事件について、 捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作・具体化させ、それを供述調書の形式にした行為が刑法 104 条の証拠偽造罪 (「証拠の偽造」) に当たるかが問題となった事案。 最高裁第一小法廷は、 参考人として捜査官に対して単に虚偽の供述をし、 それに基づいて供述調書が作成された場合とは異なり、 本件は捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を作り上げ、 これを供述調書の形式にして作り出したものであるとして、 刑法 104 条の証拠偽造罪に当たると判示した。 参考人の単なる虚偽供述の録取と、 虚偽内容を創作して証拠の形式にする行為とを区別する点が急所。