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最高裁判所第一小法廷

最決 平成29年10月5日

最決 平成29年10月5日 ・ 民集71巻8号1441頁

裁判年月日
2017-10-05
事件番号
平成29(許)6
出典
民集71巻8号1441頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

破産管財人 X を原告とする訴訟において、 破産者 A の再生手続開始申立て等を受任していた弁護士 B が被告 Y の訴訟代理人として訴訟行為をした事案。 最高裁第一小法廷は、 弁護士法 25 条 1 号に違反する訴訟行為及び同号違反の弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について、 相手方当事者は同号違反を理由とする排除の裁判を求める申立権を有し、 自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、 民事訴訟法 25 条 5 項の類推適用により即時抗告をすることができるとした。 一方、 排除決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人 / 復代理人自身は、 自らを抗告人とする即時抗告はできないとした。

関連条文

ソース