最高裁判所第一小法廷

最一判 平成29年7月24日

最一判 平成29年7月24日 ・ 民集71巻6号969頁

裁判年月日
2017-07-24
事件番号
平成28(受)1463
出典
民集71巻6号969頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

認定司法書士が140万円を超える過払金返還請求権について依頼者を代理して裁判外の和解をする旨の委任契約を締結した事案。最高裁は、当該委任契約は弁護士法72条違反として民法90条により無効となるが、和解契約の効力は委任契約の効力とは別に判断されるべきものとして、和解契約の内容および締結に至る経緯等に照らし公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り無効とはならないとした (原判決破棄自判)。

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