最高裁判所第一小法廷

国際仲裁契約準拠法事件

最判 平成9年9月4日 ・ 民集51巻8号3657頁

裁判年月日
1997-09-04
事件番号
平成6(オ)1848
出典
民集51巻8号3657頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

損害賠償請求訴訟において、 被告が仲裁契約 (旧民訴法786条 = 現行仲裁法14条1項の前身) の存在を妨訴抗弁として主張した事案。 最高裁は、 国際仲裁契約の成立及び効力の準拠法は第一次的には当事者の意思に従って定められるとした上で、参照法条 (旧民訴法786条・法例7条、 いずれも当時) に基づき準拠法の決定基準を判示した。

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