最高裁判所第一小法廷
辺野古埋立承認・固有の資格事件
最判 令和2年3月26日 ・ 民集74巻3号471頁
行審法の「固有の資格」の意義
- 裁判年月日
- 2020-03-26
- 事件番号
- 令和1(行ヒ)367
- 出典
- 民集74巻3号471頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
普天間飛行場代替施設建設のための公有水面埋立てについて、沖縄防衛局長がした埋立承認を 沖縄県知事が取り消したことに対し、国土交通大臣がその取消しを取り消す旨の裁決をしたこと等が 争われた事案 (辺野古埋立承認をめぐる紛争)。本件では、国の機関である沖縄防衛局が一般私人と 同様の立場で受けた埋立承認について審査請求をすることができるか (行政不服審査法7条2項にいう 「固有の資格」 において処分の相手方となったといえるか) が問題となった。最高裁は、「固有の資格」 とは一般私人が立ち得ないような立場にある国の機関等の立場をいうとした上で、本件の沖縄防衛局は 一般私人と同様の立場で埋立承認を受けたものであって固有の資格において相手方となったものでは ないから審査請求をすることができると判断した。
関連条文
関連論点
- 行政不服審査