最高裁判所第一小法廷

捜査段階の参考人隠匿と証拠隠滅罪

最決 昭和36年8月17日 ・ 刑集15巻7号1293頁

裁判年月日
1961-08-17
事件番号
昭和36(あ)148
出典
刑集15巻7号1293頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

賭博場開張図利および証憑湮滅の事案。捜査段階において参考人を隠匿した行為が証憑湮滅罪 (刑法 104 条) に当たるかが争われ、最高裁第一小法廷は、捜査段階の参考人も同条にいう「他人の刑事被告事件に関する証憑」に該当するとして、証憑湮滅罪の成立を認めた。

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