最高裁判所第一小法廷
捜査段階の参考人隠匿と証拠隠滅罪
最決 昭和36年8月17日 ・ 刑集15巻7号1293頁
- 裁判年月日
- 1961-08-17
- 事件番号
- 昭和36(あ)148
- 出典
- 刑集15巻7号1293頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
賭博場開張図利および証憑湮滅の事案。捜査段階において参考人を隠匿した行為が証憑湮滅罪 (刑法 104 条) に当たるかが争われ、最高裁第一小法廷は、捜査段階の参考人も同条にいう「他人の刑事被告事件に関する証憑」に該当するとして、証憑湮滅罪の成立を認めた。