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最高裁判所第一小法廷

法人の名誉毀損と無形損害賠償

最判 昭和39年1月28日 ・ 民集18巻1号136頁

民法 710 条

裁判年月日
1964-01-28
出典
民集18巻1号136頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

法人が名誉毀損行為を受けて無形損害 (慰謝料的損害) の賠償を請求できるか が争われた事案。最高裁第一小法廷は、 民法 710 条が財産以外の損害につい て損害内容を限定せずに賠償を要する旨規定していることから、 法人の名誉 権が侵害され無形の損害が生じた場合であっても、 当該損害の金銭評価が 可能であるかぎり民法 710 条の適用があるとし、 法人の無形損害賠償請求を 認めた。法人にも自然人と同様に名誉権が認められ、 慰謝料に相当する無形 損害の金銭賠償が可能となることを判示した代表判例。

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