最高裁判所第一小法廷

訴訟上の和解の解除と訴訟終了効果

最判 昭和43年2月15日 ・ 民集22巻2号184頁

裁判年月日
1968-02-15
事件番号
昭和41(オ)630
出典
民集22巻2号184頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

原告が家屋収去・土地明渡しを求めた本訴と被告が所有権移転登記手続を求めた反訴について、 第一審で訴訟上の和解が成立したが、 その後和解の内容となっていた私法上の契約が債務不履行を理由として解除された事案。 解除によって和解により一旦終了した訴訟が復活するか否かが争われた。 最高裁第一小法廷は、 訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のために解除されても、 右和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさないと判示し、 訴訟復活説を否定した。 訴訟上の和解には私法上の和解契約としての側面と訴訟法上の訴訟終了効としての側面があるところ、 後者は前者の解除によって影響を受けず、 解除の効果は当該契約に基づく私法上の権利関係の消滅にとどまる旨を明らかにした。 解除を主張する者は当該権利関係について別訴を提起する必要があり、 元の訴訟手続を期日指定の申立て等によって復活させることはできないとした代表判例。

この判例が出た過去問を解く(2 問)

ソース