最高裁判所第一小法廷

登記申請の権限と110条基本代理権事件

最判 昭和46年6月3日 ・ 民集25巻4号455頁

後藤兄弟連帯保証事件

裁判年月日
1971-06-03
事件番号
昭和45(オ)305
出典
民集25巻4号455頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本人 (兄) が弟に土地贈与の所有権移転登記手続を委任し実印・印鑑証明・登記済証を交付したが、弟が兄名義で無断で連帯保証契約を締結した事案。最高裁は、登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として民法110条を適用し表見代理の成立を認めることができると判示した。単なる公法上の行為の代理権は110条基本代理権にあたらないという原則の例外として、私法上の取引の一環として公法上の行為がなされる場合を切り出した判例。

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