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最高裁判所第一小法廷

遺産確認の訴え + 確認の利益肯定

最判 昭和61年3月13日 ・ 民集40巻2号389頁

裁判年月日
1986-03-13
事件番号
昭和57年(オ)第184号
出典
民集40巻2号389頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人 A の死亡後、 相続人らが A の遺産に属するか否かが争われた複数の物件に ついて、 「本件各物件が亡 A の遺産に属することの確認」 を求めて訴えを提起した 事案。 最高裁第一小法廷は、 遺産確認の訴えにつき確認の利益を肯定。 すなわち、 遺産分割審判の前提問題として遺産の範囲が争われる場合、 確認判決の既判力により 遺産の範囲を確定することで、 後行する遺産分割審判で同一事項について再争を 避け、 紛争の一回的解決に資するから、 確認訴訟として独立した確認の利益を認め るのが相当であると判示した。 遺産分割審判の前提問題でも、 既判力ある確認判決 で確定する必要性が認められる代表判例。 司法試験で頻出。

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