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最高裁判所

田辺事件 + 労災保険給付の控除順序

最判 平成元年4月11日 ・ 民集43巻4号209頁

過失相殺先行・損益相殺後行

裁判年月日
1989-04-11
出典
民集43巻4号209頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

第三者の過失による事故により負傷した労働者が労災保険法に基づく保険給付を受けた 場合に、 当該第三者に対する不法行為損害賠償請求について、 被害労働者の過失を 考慮した過失相殺と、 受領した保険給付の損益相殺的調整との先後関係が争われた 事案。 最高裁は、 政府が被害者に労災保険金を支払うとその給付額相当の損害賠償 請求権が労災保険法 12 条の 4 第 1 項により被害者から政府に当然に移転する規律 に着目し、 この部分の損害賠償請求権は 過失を斟酌した後 のそれと解釈するの が文理上自然であるとして、 まず 過失相殺による減額 を行い、 その残額から 保険給付の価額を控除する方法 (相殺後控除説、 過失相殺先行・損益相殺後行) を 採るべきと判示した。 第三者の不法行為事案における過失相殺・損益相殺の順序を 確立したリーディングケースとして、 司法試験で頻出。

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