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最高裁判所

文書提出命令 + 第三者所持文書 + 相手方当事者の即時抗告適格否定

最決 平成12年12月14日 ・ 民集54巻9号2743頁

裁判年月日
2000-12-14
事件番号
平成11(許)36
出典
民集54巻9号2743頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

第三者に対して文書の提出を命ずる決定がされた事案で、 申立てをしなかった相手方 当事者が当該決定に対して即時抗告をすることができるかが争われた。 最高裁は、 民訴法 223 条 7 項 (当時の条項)「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、 即時抗告をすることができる」 にいう即時抗告をなしうる者は、 文書の提出を命じ られた所持者 および 申立てを却下された申立人 に限定され、 それ以外の者は 抗告の利益を有しないと整理した。 すなわち、 第三者に対し文書提出命令が発せら れた場合、 自ら申立てをしなかった相手方当事者は、 当該決定により直接の不利益を 受ける地位にないため、 即時抗告適格を欠く。 民訴 223 条 7 項の即時抗告主体を 限定的に解した判例として、 司法試験で頻出。

関連条文

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ソース