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最高裁判所

共有株式の権利行使者指定通知は民法共有規定の特則

最判 平成9年1月28日 ・ 民集51巻1号71頁

裁判年月日
1997-01-28
出典
民集51巻1号71頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式が共有に属する場合における権利行使者の指定 (会社法 106 条 = 旧商法 203 条 2 項) と民法 252 条 (共有物の管理) との関係が争われた事案。 最高裁は、 共有株式 における権利行使者の指定は、 共有物の管理に関する事項として民法 252 条本文の 規律に従うのが原則であり、 会社法の特則として、 共有株式の議決権行使は権利 行使者の指定段階で各共有者の持分の価格に従いその過半数で決定すべきものと 判示した。 民法 251 条 (共有物の変更) ではなく民法 252 条 (共有物の管理) の特則 として位置付け、 共有株式の議決権行使を管理行為と扱う立場を採った代表判例。 共有株式の権利行使者制度の法的性質を明らかにした重要判例として司法試験対策で 頻出。

関連条文

ソース