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最高裁判所

ロス疑惑夕刊フジ事件 + 公正論評の法理

最判 平成9年9月9日 ・ 民集51巻8号3804頁

裁判年月日
1997-09-09
出典
民集51巻8号3804頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

夕刊紙の記事において一審原告 (いわゆる「ロス疑惑」 関連で世間の注目を集めた人物) の妻射殺事件への関与を 論評 する形で名誉を毀損したとして、 不法行為に基づく 損害賠償が請求された事案。 最高裁は、 事実を基礎とする意見・論評の表明による 名誉毀損については、 (i) 公共の利害に関する事実に係り、 (ii) 専ら公益を図る目的 があり、 (iii) 前提事実の重要部分が真実であるか、 または行為者がそれを真実と 信ずるについて相当の理由がある 場合に、 (iv) 人身攻撃に及ぶなど論評としての 域を逸脱したものでない限り、 当該行為は違法性を欠くと判示した (公正論評の法理)。 4 要件すべての充足が違法性阻却の条件であり、 そのうち 1 つでも欠けば違法性は 阻却されない代表判例として、 司法試験で頻出。 同日 (平成 9 年 9 月 9 日) の別判決 (民集 51 巻 8 号 3850 頁、 札幌病院長事件) と区別される。

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ソース