最高裁判所
ロス疑惑夕刊フジ事件 + 公正論評の法理
最判 平成9年9月9日 ・ 民集51巻8号3804頁
- 裁判年月日
- 1997-09-09
- 出典
- 民集51巻8号3804頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
夕刊紙の記事において一審原告 (いわゆる「ロス疑惑」 関連で世間の注目を集めた人物) の妻射殺事件への関与を 論評 する形で名誉を毀損したとして、 不法行為に基づく損害賠償が請求された事案。 最高裁は、 事実を基礎とする意見・論評の表明による名誉毀損については、 (i) 公共の利害に関する事実に係り、 (ii) 専ら公益を図る目的があり、 (iii) 前提事実の重要部分が真実であるか、 または行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由がある 場合に、 (iv) 人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、 当該行為は違法性を欠くと判示した (公正論評の法理)。 4 要件すべての充足が違法性阻却の条件であり、 そのうち 1 つでも欠けば違法性は阻却されない代表判例として、 司法試験で頻出。 同日 (平成 9 年 9 月 9 日) の別判決 (民集 51 巻 8 号 3850 頁、 札幌病院長事件) と区別される。