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最高裁判所

定款に記載のない財産引受け + 会社成立後の追認による有効化否定

最判 昭和28年12月3日

裁判年月日
1953-12-03

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

会社法 28 条 2 号にいう財産引受け (= 発起人が会社のために株式会社の成立を条件と して特定財産を譲り受ける契約) について、 定款に記載または記録のないままなされ た財産引受けの効力が争われた事案。 最高裁は、 旧商法 168 条 1 項 6 号 (現行会社法 28 条 2 号に相当) が財産引受けを定款への記載事項として要求した趣旨は、 検査役 調査 (現行 33 条) や発起人の責任 (現行 52 条以下) の規律を経由しない変態設立を 阻止する点にあるから、 定款に記載のない財産引受けは無効であり、 たとえ 会社 成立後、 株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、 有効にはならない と 判示した。 設立時の財産引受け規制を会社成立後の追認で潜脱することを許さない 趣旨の代表判例として、 司法試験で頻出。

関連条文

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ソース