最高裁判所
証人宣誓欠如と責問権の喪失
最判 昭和29年2月11日
- 裁判年月日
- 1954-02-11
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
当事者が宣誓させるべき証人について宣誓させずに尋問が行われた事案。 最高裁は、当該瑕疵について当事者が遅滞なく異議を述べなかったときは 責問権を喪失したものというべきであると判示した。
最高裁判所
最判 昭和29年2月11日
この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
当事者が宣誓させるべき証人について宣誓させずに尋問が行われた事案。 最高裁は、当該瑕疵について当事者が遅滞なく異議を述べなかったときは 責問権を喪失したものというべきであると判示した。