PassFinderマイページ

最高裁判所

証人宣誓欠如と責問権の喪失

最判 昭和29年2月11日

裁判年月日
1954-02-11

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

当事者が宣誓させるべき証人について宣誓させずに尋問が行われた事案。 最高裁は、当該瑕疵について当事者が遅滞なく異議を述べなかったときは 責問権を喪失したものというべきであると判示した。

この判例が登場する問題(1 件)

ソース