最高裁判所
通行地役権の時効取得 + 要役地所有者による通路開設
最判 昭和30年12月26日
- 裁判年月日
- 1955-12-26
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
通行地役権の時効取得が問題となった事案。最高裁は、 民法 283 条が定める 「地役権は、 継続的に行使され、 かつ、 外形上認識することができるもの に限り、 時効によって取得することができる」 における「継続」 の要件 として、 承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、 その開設 は 要役地所有者 によってなされることを要すると判示した。 承役地の 所有者によって開設された通路を要役地所有者が単に使用していたにすぎない 場合は、 通行地役権を時効取得することはできない。