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最高裁判所

取得時効の時効期間の起算点

最判 昭和35年7月27日 ・ 民集14巻10号1871頁

占有開始時で固定、 任意選択不可

裁判年月日
1960-07-27
出典
民集14巻10号1871頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産取得時効 (民法 162 条) の時効期間の起算点が問題となった事案。 最高裁は、 取得時効を援用する者が、 時効完成の時期を早めたり遅らせたりする目的で 起算点 を任意に選択 したり、 時効完成時から逆算したりすることは認められず、 時効期間 の起算点は 占有開始時 に固定されると判示した。 取得時効の援用は、 客観的に 占有が開始された時から所定の期間 (民法 162 条 1 項の 20 年、 同 2 項の 10 年) を 経過した時点で完成し、 その前後の事情によって起算点をずらすことは許されない、 との立場を明らかにしたリーディングケースとして、 司法試験で頻出。 取得時効の 起算点と登記の関係 (177 条適用の有無) を考える前提となる重要判例。

関連条文

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ソース