最高裁判所
建物買取請求権行使後の代金債権と借地留置権 + 敷地使用利益
最判 昭和35年9月20日 ・ 民集14巻11号2227頁
- 裁判年月日
- 1960-09-20
- 出典
- 民集14巻11号2227頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
借地人 B が借地借家法上の建物買取請求権 (旧借地法 4 条 / 借地借家法 13 条) を借地上の自己所有建物について行使した事案。最高裁は、 建物 買取請求権行使により建物所有権が地主 (A) に移転した後も、 借地人 B は 建物の代金 (買取代金) 債権を被担保債権として建物の引渡しを拒むことが でき、 これに反射的に敷地の引渡しも拒める旨を判示した。 もっとも、 代金支払までの間に敷地を占有する場合、 借地人 B は地主 A に対し 敷地賃料相当額を不当利得として返還する義務を負う。