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最高裁判所

保険会社支社事件 表見支配人と営業所実質要件

最判 昭和37年5月1日 ・ 民集16巻5号1031頁

裁判年月日
1962-05-01
出典
民集16巻5号1031頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保険会社が支社を設けて、 新規保険契約の募集と第一回保険料徴収の取次のみを業務とし、 保険契約の締結・保険料の徴収・保険金の支払業務を独立して行う権限や組織を欠いていた事案で、 当該支社長が会社法 13 条 (旧商法 42 条) にいう表見支配人に該当するか否かが争われた。 最高裁は、 当該支社が会社の基本的事業行為を独立して行う権限・組織を有しない以上、 表見支配人としての擬制が及ぶ「本店又は支店」 (営業所) の実質を備えておらず、 同条の表見支配人擬制は成立しないと判示した。 表見支配人擬制の前提として「営業所としての実質」 (独立して基本的事業を行う権限・組織) が必要であることを明示した代表判例。

関連条文

関連論点

  • 商業使用人・代理商

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ソース