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最高裁判所

不動産二重売買と留置権否定

最判 昭和43年11月21日 ・ 民集22巻12号2741頁

第一買主の損害賠償債権

裁判年月日
1968-11-21
出典
民集22巻12号2741頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲土地を A から第一買主 B に売却・引渡し済の事案で、 A が同一土地を 第二買主 C に二重譲渡し、 C への所有権移転登記が完了した事案。最高裁は、 第一買主 B は、 第二買主 C からの所有権に基づく明渡請求に対し、 売買契約 不履行に基づく損害賠償債権 (= 第一売買契約上の A に対する債権) をもって 留置権を主張することは許されないと判示した。 民法 295 条 1 項の「その物に 関して生じた債権」 (物と債権の牽連性) は、 損害賠償請求権の債務者 (A) と 引渡請求権者 (C) とが異なるため認められないという論理に基づく。

関連条文

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