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最高裁判所

時機に後れた攻撃防御方法の控訴審判断は第一審以来の通算

最判 昭和46年4月23日 ・ 民集25巻3号440頁

裁判年月日
1971-04-23
出典
民集25巻3号440頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借地非訟系事件で控訴審第 11 回口頭弁論期日に建物買取請求権の主張を提出した当事者に対し、 原審が次回期日で旧民事訴訟法 139 条 1 項 (現 157 条 1 項) により当該攻撃防御方法を却下した事案。 最高裁は、 控訴審において初めて提出された攻撃防御方法が民事訴訟法 157 条 1 項にいう「時機に後れた」 か否かは、 控訴審の審理経過だけでなく第一審以来の訴訟手続の経過を通観して判断すべきものであり、 さらに当事者に故意または重大な過失があり、 かつ訴訟の完結を遅延させる場合でなければ同条により却下することはできないと判示して、 原審の却下決定を破棄した。 控訴審で初めて提出された攻撃防御方法の時機後れ判断において、 第一審 + 控訴審の審理経過通算を要求する基本準則を確立した判例。

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