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最高裁判所

借地権の対抗要件 + 借地権者本人名義の建物登記必要

最判 昭和47年6月22日

家族名義不可

裁判年月日
1972-06-22

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借地借家法 10 条 1 項 (旧借地法 10 条) は、 借地権者が借地上の建物につき自己名義 で登記している場合に、 借地権をもって第三者に対抗することができる旨を定める。 本判決は、 土地賃借人がその 配偶者 (妻) の名義 で建物の所有権保存登記を経由 していたにすぎず、 賃借人自身の名義での建物登記がなかった事案について、 当該 土地の所有権を取得した第三者に対し賃借権を対抗することができないと判示した。 借地借家法 10 条 1 項の「借地権者が登記されている建物を所有するとき」 という 文言は、 借地権者本人の名義による建物登記を要し、 家族名義による登記では同条の 対抗力は認められないとする趣旨であり、 第三者保護と借地権保護の調整を借地権者 自身の登記義務として明確にした代表判例として、 司法試験で頻出。

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