最高裁判所
共有駐車場の持分超過賃料 + 口頭弁論終結後の将来分不当利得返還 = 訴求適格欠く
最判 昭和63年3月31日 ・ 裁判集民事153号627頁
- 裁判年月日
- 1988-03-31
- 出典
- 裁判集民事153号627頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X と Y が共有する土地を Y のみが第三者 (A) に駐車場として賃貸して得ている賃料 収益のうち、 X の持分割合を超える部分について X が Y に対し不当利得返還を求めた 事案。 最高裁は、 過去分の不当利得返還請求は適法としつつ、 事実審の口頭弁論 終結の日の翌日以降の分 については、 (i) 賃料の支払が賃借人 A の都合に左右され る面が強く Y の意思によっては変動しない、 (ii) 共有関係や賃貸の継続可否等の 事情変動が予測できない、 (iii) 義務者 (Y) に酷な負担を課すことになる、 として、 「将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない」 と 判示し、 不適法として却下した。 千葉裁判官の補足意見では、 本判決の射程は 駐車 場 の賃料事案に限定され、 建物賃料や土地賃料 (継続的に賃貸する性質が強いもの) については異なる扱いが適切である旨が示唆されている。 最判昭和 56.12.16 大阪 国際空港訴訟判決の訴求適格論を、 共有不当利得型の将来給付に適用した派生判例。