最高裁判所第二小法廷
記帳所事件
最判 平成元年11月20日 ・ 民集43巻10号1160頁
天皇に対する民事裁判権 + 訴状却下
- 裁判年月日
- 1989-11-20
- 事件番号
- 平成元年(行ツ)第126号
- 出典
- 民集43巻10号1160頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
千葉県知事が昭和天皇病気から大喪までの期間に県内記帳所開設費用 (公金支出) を支出した ことに対し、 住民が知事を被告として住民訴訟を提起した際、 同訴訟内で天皇をも被告に追加 しようとした事案 (一審で本訴・追加訴訟ともに却下、 控訴・上告棄却)。 最高裁第二小法廷は、 天皇が「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」 であること (憲法 1 条) に鑑み、 天皇には 民事裁判権が及ばないとしたうえで、 天皇を被告とする訴えは 訴状を却下すべき ものと 判示 (民事訴訟法上、 訴状の不適法を理由とする裁判長の命令による訴状却下処理を支持)。 象徴天皇の地位と民事裁判権の射程の関係を画す代表判例。 司法試験・予備試験で「天皇 + 民事裁判権 + 象徴天皇制」 論点のリーディングケースとして頻繁に引用される (短答式で 「訴え却下」 と「訴状却下」 の文言区別が問われる)。
関連条文
関連論点
- 天皇