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最高裁判所第二小法廷

逗子市情報公開条例事件

最判 平成11年11月19日 ・ 民集53巻8号1862頁

非公開決定取消訴訟における理由の差替え

裁判年月日
1999-11-19
事件番号
平成8(行ツ)236
出典
民集53巻8号1862頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

情報公開条例に基づく公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が当該決定の通知書に 付記された非公開理由とは異なる理由を主張することの許否が争われた事案 (逗子市情報公開条例 事件)。最高裁は、条例が非公開決定の通知書に理由を付記すべきものとしているからといって、 一たび通知書に理由を付記した以上は実施機関が当該理由以外の理由を取消訴訟において主張する ことを許さない趣旨をも含むと解すべき根拠はないとして、実施機関が当該取消訴訟において通知書 に付記した理由以外の理由を主張することは妨げられないと判断した。

関連論点

  • 理由提示

この判例が登場する問題(1 件)

ソース