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最高裁判所第二小法廷

医療過誤 + 生存していた相当程度の可能性の保護法益性

最判 平成12年9月22日 ・ 民集54巻7号2574頁

裁判年月日
2000-09-22
出典
民集54巻7号2574頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為に過失があった事案で、 医師 の損害賠償責任が問題となった事案。 最高裁第二小法廷は、 医療水準にかなった医療 が行われていたとすれば患者が 死亡時点でなお生存していた相当程度の可能性 の 存在が証明されたときは、 医師は患者に対し不法行為による損害賠償責任を負うと 判示した。 これは医療行為と死亡との間の 因果関係を肯定 したものではなく、 「相当程度の可能性」 自体を新たな法的保護利益として承認したうえで、 当該可能性 の侵害について独立に損害賠償を認めるという立場である。 医療過誤事案における 因果関係証明の困難 (高度の蓋然性) を緩和し、 「相当程度の可能性」 という低い 証明レベルで救済を可能とした代表判例として、 司法試験で頻出。

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