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最高裁判所第二小法廷

信用組合貸出稟議書事件

最決 平成13年12月7日 ・ 民集55巻7号1411頁

破綻信用組合

裁判年月日
2001-12-07
事件番号
平成13(許)15
出典
民集55巻7号1411頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

破綻した信用組合 (D 信、 木津信用組合関連) の貸出稟議書について、 民事 訴訟法 220 条 4 号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」 (自己 利用文書) 該当性が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 富士銀行貸出稟議書 事件 (最決平 11.11.12) の判旨を踏まえつつ、 信用組合が破綻して整理回収 機構が文書を所持するに至った特殊状況下では、 文書作成主体の状況変化 + 作成者と現所持者の同一性喪失等により、 (ii) 開示による不利益性 (= プライ バシーや自由な意思形成阻害の不利益) を観念しえない「特段の事情」 が認め られる場合は自己利用文書性が否定されると判示し、 破綻信用組合の稟議書に ついて提出義務を肯定した。 富士銀行事件との対比で、 作成主体の地位変化が 自己利用文書性判断に与える影響を示した重要先例。 本試司法試験 2019 民事 系第 3 問の出題趣旨で「作成者死亡 + 相続人現所持」 という本件日記の特殊 性を論じる際の参考判例として明示引用される。

ソース