最高裁判所第二小法廷
秘密漏示罪・精神鑑定事件
最決 平成24年2月13日 ・ 刑集66巻4号405頁
人の秘密に鑑定対象者本人以外の者の秘密を含む
- 裁判年月日
- 2012-02-13
- 出典
- 刑集66巻4号405頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
精神科医である被告人が、 家庭裁判所から少年保護事件の少年について精神医学的判断を内容とする鑑定を命じられて実施した過程で、 鑑定資料や鑑定結果を記載した書面を第三者に閲覧させるなどして、 少年及びその実父の秘密を漏らしたとして、刑法 134 条 1 項の秘密漏示罪に問われた事案。 被告人は、 裁判所の命令による鑑定は医師の業務に当たらず、 また同条の「人の秘密」は鑑定対象者本人の秘密に限られると争った。 最高裁第二小法廷は、 医師が医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合、その鑑定の実施は医師がその業務として行うものといえるとし、 その過程で知り得た人の秘密を漏らす行為は同項の秘密漏示罪に当たるとした。 さらに、 同項にいう「人の秘密」には、 鑑定対象者本人の秘密のほか、 同人について鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれると判示し、 上告を棄却した。