最高裁判所第二小法廷

前科証拠による犯人同一性立証事件

最判 平成24年9月7日 ・ 刑集66巻9号907頁

裁判年月日
2012-09-07
事件番号
平成23(あ)670
出典
刑集66巻9号907頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が住居侵入・窃盗・現住建造物等放火の罪に問われ、 検察官が被告人と犯人の同一性を立証するために被告人の前科 (前刑の住居侵入・窃盗・現住建造物等放火 = 15 件の窃盗 + 11 件の現住建造物等放火) に係る証拠を取調べ請求した事案。 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力 (関連性) の判断枠組みが争点となった。 最高裁第二小法廷は、 前科証拠は自然的関連性があっても、 犯罪傾向という実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく事実認定を誤らせる危険があるため、 自然的関連性のみで証拠能力が認められるわけではないとした上で、 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合は、 前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有しかつ、 それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、 それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであることを要する と判示した。 本件では前刑放火等との類似性は認められるものの顕著な特徴を備えるとまでは言えず、 本件前科証拠を犯人同一性立証に用いることは許されないとして原判決を破棄し差し戻した。

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